暴力事件
殺人,殺人未遂
死刑又は無期若しくは五年以上の懲役(刑法199条)
(1)殺人罪について
殺人罪は,人を殺してしまった場合に問われる罪です。
殺人罪が成立するためには、殺意が必要となります。そのため、相手を傷つけようと思っただけで殺すつもりはなかったような場合には,殺意が認められないため,傷害致死罪となります。
(2)殺人罪への対応策
以上のように,殺人罪の成否の判断においては殺意の有無が重要な要素となりますので,裁判においてもその部分が大きな争点となります。
もっとも、本当に殺意があったのか否かは,本人にしか分かりません。そこで,傷の部位・程度,凶器の種類,動機の有無等の客観的状況を総合的に考慮し,殺意の有無を慎重に判断する必要があります。
また,本当にその行為が原因で相手が死亡したのかどうか(因果関係の問題)や,正当防衛(相手方からの攻撃に対してやむを得ずに行った行為)が成立するかどうかなども検討する必要があります。
当事務所では,捜査機関の主張を十分に検討した上で、冤罪の可能性がある場合には捜査機関の主張に対して徹底的に争うなど,依頼者の方にとって最善の結果を得られるよう全力で弁護活動を行っていきます。
傷害罪,傷害事件
十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法204条)
(1)傷害罪について
傷害罪は,他人の身体を傷つける犯罪です。たとえば,人を刃物で切りつけてケガを負わせた場合,傷害罪が成立します。
また,目に見える行為がない場合でも、たとえば音を出すことによって相手方をノイローゼにさせるといった行為についても,傷害罪が成立します。
(2)傷害罪への対応策
傷害事件では,被害者との間で傷害の程度などについて供述の食い違いが生じるケースがあるため、弁護人は客観的証拠に基づき,本人の供述が真実であることを捜査機関や裁判所に対して主張・立証していきます。
また,被害者との示談交渉を出来る限り早くから行い、起訴される前に示談を成立させ、不起訴処分を獲得できるように弁護活動を行っていきます。
そもそも、相手方が傷害を負っていないと思われる場合には、医師の診断書などの客観的証拠により、捜査機関の判断が誤っていることを主張し,不起訴処分や無罪の獲得を目指します。
暴行罪,暴行事件
二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法208条)
(1)暴行罪について
暴行罪は,相手方に対し殴る・蹴るなどの「暴行」を加える犯罪です。
もっとも、直接的に相手方に暴行を加える行為でなくても,暴行罪における「暴行」として処罰の対象となる場合があります。
(2)暴行罪への対応策
暴行事件では,被害者との間で暴行の態様などについて供述の食い違いが生じるケースがあるため、弁護人は客観的証拠に基づき,本人の供述が真実であることを捜査機関や裁判所に対して主張・立証していきます。
また,被害者との示談交渉を出来る限り早くから行い、起訴される前に示談を成立させ、不起訴処分を獲得できるように弁護活動を行っていきます。
暴行は行ったものの,その行為が正当防衛にあたると判断される場合には,暴行罪は成立しませんので,その場合は不起訴処分や無罪獲得を目指して弁護活動を行っていくことになります。
公務執行妨害
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金(刑法95条1項)
(1)公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪は,職務を行う公務員に対して暴行を加えた場合に成立する犯罪です。警察官に対して暴力をふるう場合などがありますが、直接公務員へ暴行等を加えなくても、間接的な行為も含まれる場合があります。
(2)公務執行妨害罪への対応策
公務執行妨害罪が成立するためには,相手が公務員であり、職務の執行中であることがわかっていた上で妨害をした(暴行を加えた)ことが必要です。また、公務員の行う職務が適法なものであることも必要です。
そこで,証拠関係から上記の点を慎重に検討していくことになります。相手方の公務員にも落ち度があった場合には、捜査機関や裁判所に対して主張・立証していくことになります。
器物損壊
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料(刑法261条)
(1)器物損壊罪について
器物損壊罪は,他人の物を壊す犯罪です。もっとも,物理的に壊す行為だけでなく,その物を本来の用途として使えなくする行為も含まれます。
また,刑法上は動物は物とみなされますので、動物を殺傷した場合には器物破損罪が成立します。
なお,器物損壊罪が成立するためには、被害者の告訴が必要です。
(2)器物損壊罪への対応策
器物損壊罪が成立するためには、被害者の告訴が必要なため、相手方との示談交渉を早期に開始し示談を成立させることができれば,告訴をされることを防いだり、既にした告訴を取り下げてもらえる可能性もありますので、不起訴処分の獲得に大きく近づくといえます。
脅迫罪,脅迫事件
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金(刑法222条)
(1)脅迫罪について
脅迫罪は,生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する犯罪です。
害悪を加える対象は、本人もしくは親族に限定されています。
(2)脅迫罪への対応策
相手方との間で早期に示談を成立させることが出来れば、不起訴を獲得することが十分に見込めます。仮に起訴された場合にも、裁判において非常に有利な事情として考慮されます。
また,示談が成立しない場合でも、弁護人を通じて捜査機関と交渉していくことで、不起訴を獲得できる可能性があります。