船橋の刑事事件弁護士イメージ

1 捜査の開始

被害届の提出などにより,警察が事件の存在を認識し、捜査が開始されます。

捜査機関は、被害者から話を聞き、犯行現場を確認し、目撃者への事情聴取を行うなど、犯罪についての証拠を収集し、犯人を特定します。

2 逮捕

犯人を逮捕した場合,警察は逮捕から48時間以内に、被疑者に対する取調べを行い、被疑者の身柄を検察庁に送ります。その後検察官は,24時間以内に取調べを行い、引き続き身柄を拘束しておく必要があると判断した場合には,裁判所に対し勾留請求を行います。

事件が軽微であり逃亡の可能性がないと判断した場合など、検察官が身柄拘束の必要ないと判断した場合には、釈放されることになります。

3 勾留

検察官から勾留が請求されると,裁判官が被疑者の弁解を聞いた上で、勾留するかどうかを決定します。身柄拘束の必要がないと判断された場合には、すぐに釈放されます。

勾留された場合には、原則として勾留請求がなされた日から10日間であり、警察署の留置場や拘置所に身柄を拘束され、取調べが行われることになります。

さらに、検察官がその後も捜査のために身柄拘束が必要と判断した場合には、勾留が最大で10日間延長されます。裁判官が勾留延長の必要がないと判断した場合には、すぐに釈放されます。

勾留中に起訴された場合には,原則として起訴後も身柄拘束が継続することになります。起訴後の勾留期間は原則として2か月で、1か月ごとに更新されることとなっています。保釈が認められた場合や途中で勾留の必要が無くなった場合には、すぐに釈放されます。

4 釈放された場合(在宅事件)

勾留の必要がないと判断された場合には、身柄拘束から解放されますので、自宅に戻ることができ、今まで通りの生活に戻ることができます。

その場合でも、検察官から取調べのために呼び出された場合には、検察庁に行く必要があります。

5 起訴

検察官が起訴するかどうかを決定します。

勾留されている場合には、勾留の期間内に起訴か不起訴かが決定されます。一方、身柄拘束がされていない場合には、特に期間が決まっていないため、数か月後に起訴されたり不起訴となったりすることもあります。

起訴には,通常の裁判にする場合と、略式起訴(裁判ではなく罰金を納付すること)の場合があります。身柄拘束期間中に不起訴となった場合には、すぐに釈放されます。

6 裁判

裁判となった場合には、通常は1か月後くらいに裁判期日が指定されます。

裁判期日では,本人確認が行われ,検察官が犯罪事実を読み上げます。その後,裁判官から被告人には黙秘権があるので、言いたくないことは言わなくてよいとの説明があり、検察官が読み上げた犯罪事実を認めるかどうかを聞かれます。

その後,証拠調べとなり、検察官が証拠を提出し、その後弁護人が被告人にとって有利な証拠を提出します。

次に,目撃者や被害者など関係者に対する質問(証人尋問と言います)、最後に被告人に対し質問(被告人質問)を行います。

その後,検察官が被告人に対する求刑を行い(被告人への刑罰としてどのくらいの刑が妥当なのかを述べること),弁護人は被告人にとって有利な事情などの意見を述べます。

最後に、被告人本人が裁判官に対し意見を述べます。

被告人が犯罪事実を認めている場合には、2~3週間前後に判決を言い渡すための期日が指定され、判決が言い渡されます。有罪判決であっても執行猶予の判決だった場合には、すぐに身柄は釈放されますが,実刑判決の場合には、刑務所に収容されることになります。

判決に不服がある場合には,判決を言い渡された日の翌日から14日以内に控訴をすることができます。

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