少年事件
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・少年事件
少年事件
少年とは、20歳未満の者のことをいい、少年事件とは、刑事事件のうち少年が被疑者である事件のことをいいます。少年事件では、少年の健全な育成及び将来への更生という面が考慮されるため、通常の刑事事件とは異なる手続きとなります。
少年事件では,捜査機関が犯罪の嫌疑があると判断した場合,全ての事件を家庭裁判所に送致することとされています。その後,家庭裁判所は少年を鑑別所に収容するか否かの決定を行います。少年鑑別所での観護措置の期間は,通常4週間以内(最大で8週間)とされており、少年の性格や考え方、生活環境などを専門家である家庭裁判所調査官が調査します。家庭裁判所は,その調査結果から少年の保護の必要性などを考慮し,審判において少年に対する保護処分(保護観察や少年院送致など)に関する決定を行います。
また,家庭裁判所が,少年に対して保護処分ではなく通常の刑事罰を科すことが相当であると判断した場合には,検察官に再度送致し,その後成人の場合と同様の手続が行われることになります。
(2)少年事件への対応策
少年事件においては全ての事件が家庭裁判所に送致されるのが原則ですので、起訴猶予や略式裁判などの処分はありませんが、罪が軽く処分の必要がないことが明らかな少年事件については、警察が少年に注意を与えた上で、家庭裁判所も審判不開始で事件を終了させる簡易送致という手続が認められています。また、万引きなどの軽微犯罪については、少年を親などに引き取らせ警察署限りで処理することが事実上なされることがあります。
少年の処分決定においても被害者の意向が重視されるため、被害者へのお詫びの気持ちを伝えた上で、示談をすることは非常に重要です。
また、家庭・学校・職場等の少年を取り巻く保護環境の改善・整備をすることも非常に重要です。
少年事件においては、少年や家族との面談を通じて、少年が犯行を行ってしまった原因を把握し、本人にも認識していただいた上で、少年や保護者及び学校などの関係者と連携して、もっとも少年の将来のためになる適切な処分を目指すための活動を行います。
少年は,成人に比べて知識も乏しくコミュニケーション能力も未発達であることが多いため,捜査機関の誘導に乗りやすいなど,特に注意すべき点が多いため、弁護人を通じて今後の手続や取調べへの対応について十分な説明を行い,適切な対応をしていくことが特に必要となります。
また,少年は成人に比べて人間関係や生活状況といった周囲の環境に影響されやすいため,周囲の環境を整えることが少年の更生にとって非常に重要となります。そのためにも,弁護人がご家族のサポートを得ながら少年の生活環境を立て直し,自ら犯してしまった非行に向き合えるような環境を整えることが重要です。
当事務所では,まず弁護士が本人に対して手続の流れや今後の見通しについて十分な説明を行い,少年の不安を取り除きます。その上で,家庭裁判所に対して非行の背景にある事情、少年の反省状況,周囲の環境を改善し整っていること,今後の更生可能性などに関する主張を行っていくことになります。