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交通事故

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人身事故,死亡事故
飲酒運転

人身事故,死亡事故

七年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金(刑法211条2項)

(1)自動車運転過失致死傷罪について

自動車の運転中に不注意により交通事故を起こし相手にケガを負わせてしまった場合,自動車運転過失傷害罪が成立します。また,相手を死亡させてしまった場合には,自動車運転過失致死罪が成立します。

また、ひき逃げの場合には,自動車運転過失致死傷罪に加えて,道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反の罪に問われる可能性もあります。

(2)自動車運転過失致死傷罪への対応策

仮に交通事故を起こしたとしても,自動車の運転に過失(不注意)がなかったのであれば,自動車運転過失致死傷罪は成立しません。したがって,そのような場合には,弁護人を通じて事故状況、被害者の位置・動き,現場の状況等を詳しく調査した上で,被疑者・被告人に過失はなかったという点を主張・立証していくことになります。

また,過失があった場合には,弁護人を通じて被害者に謝罪の意思を伝えたり,金銭的な賠償をするなどの弁護活動が必要となってきます。

交通事故に関しては、近年厳罰化傾向にあり、重大な事故だった場合は実刑の可能性も高いのですが、示談が成立したり、被害者の感情が緩和されれば、執行猶予になる可能性が高くなりますので、実刑判決を避けるためにも,示談成立に向けて早期に活動することが重要です。

飲酒運転(酒気帯び運転および酒酔い運転)

酒気帯び運転の場合,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2)
酒酔い運転の場合,五年以下の懲役又は百万円以下の罰金(道路交通法117条の2)

(1)酒気帯び運転および酒酔い運転について

酒気帯び運転および酒酔い運転は,飲酒をして自動車などを運転した場合に成立する犯罪です。

「酒気帯び」とは,一定値以上のアルコール量が検出された場合を指し、「酒酔い」とは,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します。

飲酒運転に関する処罰は近年厳罰化されており、飲酒運転をしている車に同乗している人に関しても同様の罰金刑が課されており、また、「酒酔い」「酒気帯び」での運転は、常に事故を起こす危険性のある行為であるため、事故を起こした場合、単なる過失とは違い危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられる可能性もあります。

(2)酒気帯び運転および酒酔い運転への対応策

飲酒運転をしてしまった場合には,なぜ飲酒状態で運転をしてしまったのか、その他飲酒量,交通違反歴などから、有利な事情を捜査機関や裁判所に対して主張・立証を行っていくことになります。

本人の深い反省、監督者による厳格な監督、断酒するために治療機関に通うなどの事情を主張し、反省を形にして裁判所に伝えることも重要です。

飲酒運転により人身事故を起こしてしまった場合,被害者の怪我の程度等によっては、実刑判決により刑務所に入らなくてはならない場合があるため、そのような事態を避けるためにも,弁護人を通じて被害者に謝罪の意思を伝えたり,金銭的な賠償をするなど早期に示談を成立させられるよう被害者と交渉し,執行猶予の獲得に向けた活動をしていく必要があります。

飲酒運転に関しては、近年厳罰化傾向にあり、重大な事故だった場合は実刑の可能性も高いのですが、示談が成立したり、被害者の感情が緩和されれば、執行猶予になる可能性が高くなりますので、実刑判決を避けるためにも,示談成立に向けて早期に活動することが重要です。

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