船橋の刑事事件弁護士イメージ

その他

詳細は事件名をクリックしてください。

盗撮

盗撮

軽犯罪法違反
各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)

(1)盗撮について

電車内などの公共の場所で盗撮行為を行った場合には,各都道府県の定める条例(いわゆる迷惑防止条例)に違反することがあります。

盗撮行為は常習性が疑われる行為であるため、盗撮に使用した携帯電話などが警察に押収されたり、場合によっては自宅の捜索などがなされる場合もあります。

(2)盗撮への対応策

盗撮行為をした場合,行為態様や過去に同種の前科ないことなどから常習性がないことを主張出来れば一番ですが、被害者との示談が成立しているかどうかという点も非常に重要です。そのため,弁護人を通じて被害者への謝罪の気持ち、自分自身の反省の気持ち、更生の意思などを伝えていき,示談成立に向けての弁護活動が重要になってきます。

仮に裁判になったとしても、執行猶予を獲得するためには示談が成立していることが非常に重要になってくることは間違いありません。

このページの先頭へ