経済・財産事件
詳細は事件名をクリックしてください。
・詐欺
・窃盗事件,万引き事件
・強盗事件
・恐喝事件
詐欺
十年以下の懲役(刑法246条)
(1)詐欺罪について
詐欺罪は,人をだましてお金や物などを受け取った場合に成立する犯罪です。
たとえば,無賃宿泊をする、無銭飲食をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けることであるが、近年問題となっているのが、子や孫を装って電話をかけ,問題が起こったためお金が必要であるなどと嘘の事実を伝え、指定した口座に送金させるという、いわゆる振り込め詐欺がある。
その他には、投資詐欺、募金詐欺、フィッシング詐欺、オークション詐欺などがあります。
(2)詐欺罪への対応策
被害者がいる犯罪ですので示談の成立が重要なのですが、詐欺は組織的に行われている場合も多く、そのような場合には一般的に被害者が多く、被害金額も多額なため、示談は難しい場合も多いです。
もっとも、組織的犯行ではなく被害金額が低額であれば、示談の成立も可能ですし、その他の事実によっては執行猶予の可能性もありますが、その際には余罪がどこまで起訴されるかどうかは重要になります。
執行猶予の獲得のためには、弁護人を通じて事実関係を詳しく調査し,被害者に謝罪の意思を伝えたり,被害の弁償を行うなど,早期に示談成立に向けて活動していくことが非常に重要です。また,犯行に及んでしまった動機や被害額などから主張すべき事情があれば,そのような事情を裁判所に対し主張・立証を行っていくことになります。
否認事件の場合には、最初から相手をだますつもりがなかったことの裏付けを集める必要があり、たとえば、事件当時の銀行通帳により返済能力があったことや、本人が被害者から交付を受けたお金を返す意志があったことを主張し、 その上で、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し,不起訴処分を獲得する弁護活動をしていくことになります。
窃盗事件,万引き事件
十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法235条)
(1)窃盗罪、万引きについて
窃盗罪は,他人の物を取る犯罪であり、万引き、空き巣、スリ、置き引き、車上荒らし、自動車盗、オレオレ詐欺でのATMでの現金引き下ろし行為など、多岐にわたります。身近な犯罪であり、軽く思われがちである万引きも窃盗であり、重い刑罰が規定されています。
(2)窃盗罪・万引きへの対応策
窃盗罪が成立しても,盗んだお金や物がわずかであり,前科がない場合には,示談が成立すれば不起訴処分が十分に見込めると言えます。そのためにも,弁護人を通じて盗んだお金や物を被害者に弁償し,金銭的な賠償を行い、謝罪の意思を伝えるなど,示談の成立に向けて早期に活動していくことが非常に重要になります。
被害者が示談を拒否する(示談の成立が難しい)場合には、反省の気持ち、犯行時の境遇・犯行の目的,被害弁償をしたことなどを捜査機関に主張し,不起訴処分の獲得を目指していくことになります。
裁判になってしまった場合には,刑務所に入らないようにするために,被疑者の性格、犯行に及んだ動機・境遇、年齢、犯行の手口,犯罪の軽重、更生できる環境、盗んだ物の価格,同種の前科があるかといった点などから有利な事情を裁判所に対し主張・立証し、裁判において執行猶予を獲得するための弁護活動を行っていくことになります。
強盗事件
五年以上の有期懲役(刑法第236条)
(1)強盗罪について
強盗罪は,暴行を加えたり脅迫したりして相手方が抵抗できない状態にさせ,お金や物などの財産を奪う犯罪です。
窃盗罪との違いは、暴行や脅迫を用いているか否かです。また,恐喝罪とは、暴行や脅迫の程度が強盗罪の方が重いという点が異なります。
強盗罪に該当する暴行・脅迫といえるかは,相手方が抵抗できない程度のものであったかどうかにより判断され、犯行の時刻・場所、通行人の有無、犯行態様(言動・動作・被害者との位置関係・凶器の種類)、被害者の年齢・性別・体格などの事情から総合的に判断されることになります。
(2)強盗罪への対応策
弁護人を通じて早期に示談成立に向けて活動していくことは,裁判になるか否か、及びどのくらいの刑罰となるかを決める上で、非常に重要なポイントとなってきます。
強盗罪は非常に重い犯罪でありため、ほぼ実刑は免れないと思われますが、もし恐喝罪などの他の犯罪となれば、執行猶予の獲得も可能です。
そのため、弁護人を通じて関係者の方から詳細に事実関係を調査し,適切な主張を行うことにより、強盗罪よりも軽い犯罪である窃盗罪・暴行罪・恐喝罪の成立にとどまることも十分に考えられます。
恐喝事件
十年以下の懲役(刑法249条)
(1)恐喝罪について
恐喝罪は,相手方に暴行を加えたり脅迫したりして怖がらせ,金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪です。
恐喝罪は,暴行や脅迫を用いて金銭などを奪う点では強盗罪と共通しますが,相手方が抵抗できないほどの暴行や脅迫がなされた場合には強盗罪が成立し,その程度が抵抗できないほどのものではない場合には恐喝罪が成立することになります。
(2)恐喝罪への対応策
弁護人を通じて早期に示談成立に向けて活動していくことは,裁判になるか否か、及びどのくらいの刑罰となるかを決める上で、非常に重要なポイントとなってきます。
恐喝罪は、様々な事情から犯行が悪質であると判断されれば、実刑もあり得ます。
そのため,実刑判決を避けるためにも,弁護人がご家族や関係者の方々から事実経過を詳細に調査し,被害者と示談交渉を行うなど,早期に示談の成立に向けて活動していくことが重要になってきます。
また,犯行の時刻や場所、暴行の方法や脅迫文言,相手との現場でのやり取り,通行人の有無、偶発的な犯行であったかどうか,相手方にも落ち度がなかったかといった点などの状況によっては、被害者を怖がらせるつもりではなかった旨を粘り強く主張していき、刑の軽減化に努めます。