身柄拘束から解放してほしい
釈放には、様々な段階での釈放があります。
まず、勾留段階での釈放として、勾留を回避する釈放があります。勾留前に検察官に対し、勾留の理由や必要性がないことを主張し、勾留請求をされないように弁護活動を行います。
勾留請求をされたとしても、裁判官に対し、勾留請求を却下してもらうように主張します。
勾留が決定されたとしても、準抗告を申し立て勾留の取消を求めます。
また、逮捕段階での釈放や、勾留後の勾留取消、勾留の執行停止などがあります。
早期の身柄解放を実現し、ご本人の平穏な生活を取り戻すために、全力で弁護活動を行います。