起訴とは
起訴とは、検察官が裁判所に対し、特定の事件について法定の手続きに従って判決を求めることです。刑事事件において起訴をすることができるのは、検察官のみです。
起訴便宜主義
検察官は、たとえ被疑者が罪を犯したと判断する場合でも、罪の軽重、前科の有無、示談の成否などの様々な事情を考慮し、不起訴処分にすることができます。これを、「起訴便宜主義」といいます。不起訴になれば前科はつきません。
起訴とは、検察官が裁判所に対し、特定の事件について法定の手続きに従って判決を求めることです。刑事事件において起訴をすることができるのは、検察官のみです。
起訴便宜主義
検察官は、たとえ被疑者が罪を犯したと判断する場合でも、罪の軽重、前科の有無、示談の成否などの様々な事情を考慮し、不起訴処分にすることができます。これを、「起訴便宜主義」といいます。不起訴になれば前科はつきません。
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