身柄を解放(釈放・保釈)して欲しい
身柄が拘束されると、まず逮捕として警察段階で最大48時間、その後検察段階で最大24時間、合計72時間、身柄が拘束される可能性があります。
逮捕期間中は、面会は弁護士しかできない期間ですので、今後の方針を立てるためにも、弁護士接見が非常に重要な時期です。今まで通りの生活に戻ることができるか否かは、いかに早急に被疑者のために迅速かつ全力で活動をしてくれる私選弁護人を依頼するかにかかってくるといっても過言ではありません。
逮捕に引き続き勾留がなされると,原則10日間,その後延長されると10日間、最長で20日間身体を拘束されることとなります。
出来る限り早い段階で弁護士に依頼し,早期の身柄解放を実現し,職場への影響を最小限にできるように活動していくことが重要です。
具体的には、逮捕前であれば、身柄拘束の必要がないことを主張し、逮捕されないようにします。逮捕後であれば、勾留されないように検察官・裁判官に働きかけます。
勾留された場合には、勾留に対する不服申立てを行い、出来る限り早期の身柄解放を目指します。
起訴されてしまった場合には,保釈請求による身柄解放を目指します。
早期の身柄解放を実現し、ご本人の平穏な生活を取り戻すために、全力で弁護活動を行います。